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会員規則

(本規約の趣旨)
第1条
本規約は、アルディージャ後援会会則(以下「会則」という。)の施行に関し会員に関わる事項について定める。

(会員資格)
第2条
  1. 法人会員は、本会の目的に賛同する法人とする。
  2. 個人会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
  3. 会員は、本人(法人にあっては、その代表者)による退会の意思表示があるまでその資格を失わない。ただし、会員が年会費を納入しないときはこの限りでない。
  4. 会員は、所定の入会申込み手続きをし、事務局が入会を認めたものに限る。

(特 典)
第3条
アルディージャ後援会は、別表1に定める特典を会員に供与する。
ただし、会員が年会費を納入しない場合はこの限りではない。

(会員証の発行)
第4条
  1. 会員であることを証明するものとして、事務局は、会員に会員証を交付する。
  2. 会員は、会員証の交付を受けた後、直ちに当該会員証の署名欄に自署し、自らの責任において同会員証を管理するものとする。
  3. 会員証は、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡することはできない。
  4. 会員は、万一会員証を紛失又は事故等により失った場合は、速やかに事務局まで連絡し、所定の届けを提出する。
  5. 会員証の再発行は、事務局が相当と認めた場合に限る。

(会 費)
第5条
入会申し込み時に、別表2に定める年会費を支払う。
なお、年会費は、理由のいかんをとわず返還しない。

(届け出事項の変更)
第6条
  1. 会員は事務局に届け出た住所、氏名、勤務先などの事項に変更が生じた場合は、速やかにこれを事務局に通知し、所定の変更届けを提出する。
  2. 前項の変更事項について通知がない場合、事務局からの発送物が到着しなかった等の事故について、事務局は、一切その責任を負わない。

(退 会)
第7条
会員は、自己の都合により退会するとき、所定の手続きを行うとともに、会員証を返還しなければならない。

(会員資格の取り消し)
第8条
本規約に違反した場合または本会が会員として不適当と認めた場合、会員資格を取り消す。この場合には、直ちに会員証を返還しなければならない。

(規約の変更)
第9条
本規約を変更する場合は、あらかじめ通知する。

付  則
(施行期日)
本規約は、平成10年11月12日から施行する。