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会則

(名称)
第1条
この会の名称は、アルディージャ後援会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条
本会は、プロサッカーチーム、「大宮アルディージャ(以下大宮アルディージャVENTUSを含む)」を支援するとともに、スポーツを振興し地域の活性化と青少年の心身の健全育成に貢献することを目的とする。

(事務所)
第3条
本会の事務所は、埼玉県さいたま市西区西大宮四丁目25番地3 大宮アルディージャクラブハウス内に置く。

(事業)
第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  1. 大宮アルディージャの支援に関する事業
  2. 大宮アルディージャと本会会員(以下「会員」という。)を結ぶコミュニケーション事業
  3. その他、目的達成のために必要な事業

(構成)
第5条
本会は、法人会員及び個人会員をもって構成する。
  1. 法人会員は、本会の目的に賛同する法人とする。
  2. 個人会員は、本会の目的に賛同する個人とする。

(入会)
第6条
本会に入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の資格)
第7条
会員は、本人(法人にあっては、その代表者)による退会の意思表示があるまでその資格を失わない。
ただし、別に定める規約に違反するときは、この限りでない。

(特典)
第8条
会員には、別に定める特典を供与する。
ただし、会員が年会費を納入しないときは、この限りでない。

(役員)
第9条
本会には次に掲げる役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)理事長 1名
(5)副理事長 若干名
(6)常任理事 若干名
(7)理事 若干名
(8)監事 2名


(役員の選任等)
第10条
  1. 名誉会長は、埼玉県知事の職にある者をもって充てる。
  2. 会長は、さいたま市長の職にある者をもって充てる。
  3. 副会長は、会長の推薦により、総会において選任する。
  4. 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選により選任する。
  5. 理事及び監事は、常任理事会の推薦により、理事会において選任する。

(役員の任期)
第11条
  1. 役員(名誉会長及び会長を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠役員又は増員役員の任期は、現任者の任期と同一とする。
  3. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第12条
  1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、
    あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
  3. 理事長は、理事会の会務を総理する。
  4. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
    あらかじめ理事長が指名した副理事長がその職務を代理する。
  5. 常任理事は理事長が指定した事項について、調査及び企画立案するとともに、
    当該事項に係る会務を処理する。
  6. 監事は、本会の会務の執行及び会計を監査し、必要に応じ各会議に出席し意見を述べることができる。

(特別職)
第13条
  1. 本会に顧問、相談役、参与等の特別職を置くことができる。
  2. 前項の特別職は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

(地区アドバイザー)
第14条
  1. 本会に地区アドバイザーを置くことができる。
  2. 地区アドバイザーは、さいたま市西区長、北区長、大宮区長、見沼区長及び岩槻区長の職にある者に委任する。
  3. 地区アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)
第15条
  1. 総会は、役員及び法人会員の代表者をもって構成する。
    ただし、役員が認めた場合には、地区アドバイザー、その他の者を参加させることが出来る。
  2. 総会は、年1回、会長が招集する。
    ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
  3. 総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を認める。
  4. 総会は、次に掲げた事項の審議を行う。
    (1)本会の事業計画
    (2)予算及び決算
    (3)役員の選任
    (4)会則及び会員規約の改定
    (5)その他重要な事項
  5. 総会の議長は、会長が務める。
  6. 総会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、
    可否同数のときは、議長が決するところによる。

(理事会)
第16条
  1. 理事会は、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事及び地区アドバイザーをもって構成する。
    ただし、副会長は、必要に応じ、随時出席することが出来る。
  2. 理事会は、適時、理事長が招集する。
  3. 理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状を認める。
  4. 理事会は、総会の決定に基づき、本会の事業に関する運営を行う。
  5. 理事会は、理事長が議長となり、出席構成員の過半数をもって議決する。
    可否同数のときは、議長が決するところによる。
  6. 常任理事会は、理事会において委任を受けた事項並びに緊急を要する事項について審議する。

(運営委員会)
第17条
  1. 本会の事業を円滑に行うため、運営委員会を置く。
  2. 運営委員会の規程は、別に定める。
  3. 運営委員長及び副委員長は、常任理事会において選任する。
  4. 運営委員は、運営委員長及び副委員長の合議により選任し、運営委員長は、常任理事会に報告する。

(事務局)
第18条
  1. 本会の事務処理を行うため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及び事務局職員を置く事が出来る。
  3. 事務局長及び事務局職員は、理事会において選任する。

(支部)
第19条
  1. 本会に支部を置くことができる。
  2. 支部に関する規則は、理事会で定める。

(会計の年度および運営)
第20条
  1. 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
  2. 本会の運営資金は、年会費、寄付金その他をもって、これに充てる。
  3. 本会の会計状況は、年1回、理事会の審議を経て総会に報告、承認を受けるものとする。

(細則)
第21条
本会則に定めのない事項は、理事会において別に細則を定める。

附則

(設立年月日)
平成10年11月10日
(施行期日)
  1. 本会則は、平成10年11月12日から施行する。
(経過措置)
  1. 初年度の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、
    平成10年11月12日から平成11年12月31日までとする。
(経過措置)
  1. 平成13年5月1日以降、さいたま市長が決定されるまでの間は、
    大宮市長の職にあった者が会長の任務を行う。
  2. 会則の一部改正 平成13年3月3日
  3. 会則の一部改正 平成17年2月27日
  4. 会則の一部改正 平成19年2月25日
  5. 会則の一部改正 平成22年5月27日
  6. 会則の一部改正 平成24年12月4日 (所在地変更)
  7. 会則の一部改正 平成29年3月15日
  8. 会則の一部改正 平成29年11月18日(町名地番変更による所在地変更)
  9. 会則の一部改正 令和5年2月21日